警察 (2000/11/25)
非常勤の話ではない。が、関係なくもない。 埼玉大学に勤めてから、私は大学の中で財布を盗まれたことが3度ある。1度目は財布がどこでなくなったか分からなかった。なぜか、中味の現金だけ抜き取られた状態で、なくなった財布をトイレで見つけた。現金の被害は大したことなかったと思う。肝腎のカード類はそのままだったのでむしろホッとした。 2度目に、研究室の鞄の中から私の財布が抜き取られた。財布はずっと出て来なかった。このときまずかったのは、私は部屋の鍵をかけておかなかったことである。現金は例によってほとんど入っていない。問題は銀行の引き出しカードとクレジットカードが入っていたことである。カードについては銀行とカード会社に連絡し、即時使用停止の措置をとってもらった。ただし再発行が面倒だった。このときは浦和西警察署にすぐに電話した。私の電話を受けた警察の係官は「じぁ、遺失物として扱いましょう」という趣旨のことを言ったと思う。「出てきたら私の所に連絡がある」ということになった。財布ごときはそんな扱いなのか、と思った。 3度目が面白い。今度はたぶん、研究室に鍵をかけていたにもかかわらず、研究室に置いた鞄から財布が盗まれた、と思う。やはり銀行のカードとクレジットカードが入っていた。カードについては前回と同じ措置をとった。私は前回同様、浦和西警察署に電話した。 今回も前回と同じ扱い、つまり遺失物扱いになると思った。が、電話を受けた係官の対応は異なっていた。先方はこの件を「盗難」と認識した。私もそう思う。が、盗難となると現場検証をしなければならない、という。もっともだ。が、できない、という。「なんで?」 先方の説明では、大学の了承をとらずに警察が大学の中に入っていって現場検証をすることはできない、という。ではどうすれば現場検証ができるかというと、大学の事務局本部のナントカ課(厚生課だったかどこだったか)の許可が必要と言う。係官はナントカ課の許可をとってくれという。 そこで大学の本部のナントカ課に電話した。帰ってきた返事に驚いた。ナントカ課は学生自治会の了承がないと警察を大学に入れることが出来ないという。理不尽だと思った。 私:「では殺人事件がおこっても、自治会の了承をもらうまで警察は現場に行けないのか? 命が危なくて誰かが助けを呼んでも、大学はまず学生自治会の了承を求めてから警察を呼ぶのか?」 どうもそうらしい。 私の財布の件でナントカ課が学生自治会の了承を得ようとしたかどうか、その点は記憶にない。が、明らかなことは、警察の現場検証は無理だから諦めてくれ、と言われたことである。 その後、具体的にどのような話し合いをしたかはハッキリ記憶には無い。結局従った措置と言うのは、私が浦和西警察署に出向いて、係官に話して調書を書いてもらい、盗難被害にあったことを申告したことである。どうせ財布は出てこないだろうから、何もする必要は客観的にはなかった。が、この件ではいろいろ頭に来たので、何かの形はとりたかった。 この一件で驚いたのは、警察を呼ぶことについて、学生自治会との間で協定が存在したことである。言い換えると、法治国家であるこの日本において、埼玉大学が治外法権地帯であった、ということである。しかもその協定を破ろうとした本部の人がいなかったことである。たぶん本部の事務官もこの協定はおかしいと思っているだろう。が、決まっていることは自分の責任で変えることはしない、という行動様式が明確に出ている、と感ぜざると得なかった。 私が学生の頃はまだ「大学紛争」の名残があった。当時、確かに警察が大学キャンパスに踏み込むことはオオゴトだった。大学の中には公安・警察が目をつけている活動の拠点があった。が、大学はその拠点を守ることを使命としていたようなところがあった。確かに政府が抑圧的で、例えば正常な選挙などない状態であるなら、学生の活動拠点を守ることは正義だろう。 だが現状の日本は抑圧的な政府によって維持されている訳ではない。選挙の自由もあるし、(私のように出世を諦めれば)言論の自由も保証されている。形式上は憲法に則った選挙で議会と政府ができ、その政府が警察を含めて行政機構を管理している。なのに警察が立ち入ることを規制する合理的根拠があるとは思えない。 そもそも警察は国民の安全を確保するというサーヴィスを提供するために供給された公共財であるはずだ。不祥事があるとはいえ、普通の警察官はしかるべく使命を全うしている。納税者の1人である私がそうした警察から正当なサーヴィスを受けることを妨げる権利が誰にあるというのか? 以来、私は大学キャンパス内に交番を作って欲しいと思っている。その方が治安が保たれてよいだろう。 |
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